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不動産の二次相続で相続税はどうなる?注意点や仕組みも解説

伊東 孝之

筆者 伊東 孝之

不動産を相続した際、「二次相続」という言葉を耳にしたことはありませんか。実は、一次相続と二次相続では相続税の計算や注意点が大きく異なります。「自分や家族が将来どんな手続きや税金に直面するのか心配だ」と感じている方も多いでしょう。この記事では、不動産の相続税について、特に二次相続時の注意点や対策を、分かりやすく解説します。これから不動産の相続を考えている方は、ぜひ最後までお読みください。

二次相続とは?一次相続との違いと基本的な仕組み

相続は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が受け継ぐ手続きです。相続には「一次相続」と「二次相続」があり、それぞれの違いと基本的な仕組みを理解することが重要です。

一次相続とは、夫婦の一方が亡くなった際に発生する相続を指します。例えば、父親が亡くなった場合、母親と子どもが相続人となります。これに対し、二次相続は、一次相続で生存していた配偶者が亡くなった際に発生する相続です。つまり、母親が亡くなった場合、子どもが相続人となります。

二次相続が発生する典型的なケースとして、以下のような状況が挙げられます。

  • 父親が亡くなり、母親が全財産を相続した後、母親が亡くなるケース。
  • 父親が亡くなり、母親と子どもが財産を分割相続した後、母親が亡くなるケース。

二次相続における相続人の範囲と役割は、一次相続とは異なります。一次相続では、配偶者と子どもが相続人となりますが、二次相続では、配偶者が既に亡くなっているため、子どもや孫などが相続人となります。相続人の範囲が狭まることで、相続税の基礎控除額が減少し、税負担が増加する可能性があります。

以下に、一次相続と二次相続の主な違いを表にまとめました。

項目 一次相続 二次相続
相続人 配偶者、子ども 子ども、孫
基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の数 3,000万円+600万円×法定相続人の数(一次相続より減少)
配偶者控除 適用可能 適用不可

このように、一次相続と二次相続では、相続人の範囲や税制上の控除に違いがあり、特に二次相続では税負担が増加する傾向があります。したがって、二次相続を見据えた適切な対策が求められます。

二次相続における相続税の計算方法と注意点

二次相続とは、一次相続で配偶者が財産を相続した後、その配偶者が亡くなった際に発生する相続のことを指します。一次相続と比較して、二次相続では相続税の負担が増加する傾向があります。以下に、二次相続時の相続税の計算方法と注意点を詳しく解説します。

まず、相続税の計算方法について説明します。相続税は、以下の手順で算出されます。

  • 被相続人の遺産総額を算出します。
  • 基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求めます。
  • 課税遺産総額を法定相続分で分割し、各相続人の取得額を算出します。
  • 各相続人の取得額に応じた税率を適用し、相続税額を計算します。
  • 各相続人の相続税額を合計し、相続税の総額を求めます。

具体的な計算例を以下の表に示します。

項目 一次相続 二次相続
相続財産総額 1億円 1億円
法定相続人の数 配偶者、子2人(計3人) 子2人(計2人)
基礎控除額 4,800万円(3,000万円+600万円×3人) 4,200万円(3,000万円+600万円×2人)
課税遺産総額 5,200万円 5,800万円
相続税総額 約1,000万円 約1,200万円

このように、二次相続では基礎控除額が減少するため、課税遺産総額が増加し、結果として相続税の負担が増えることが分かります。

次に、一次相続と比較した際の相続税額の変動要因について解説します。

  • 基礎控除額の減少:相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。二次相続では法定相続人の数が減少するため、基礎控除額も減少し、課税対象となる遺産額が増加します。
  • 配偶者控除の適用不可:一次相続では、配偶者が相続する財産に対して1億6,000万円または法定相続分まで相続税が非課税となる「配偶者控除」が適用されます。しかし、二次相続では配偶者がいないため、この控除を利用できず、相続税の負担が増加します。
  • 小規模宅地等の特例の適用条件の厳格化:一次相続では、配偶者が自宅を相続する場合、土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」を適用しやすいです。しかし、二次相続で子供が自宅を相続する場合、同居要件などの条件を満たす必要があり、特例の適用が難しくなることがあります。

最後に、相続税の申告期限と納付期限についての注意点を提示します。

  • 申告期限:相続税の申告書は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に提出する必要があります。
  • 納付期限:相続税の納付も、申告期限と同じく10か月以内に行わなければなりません。期限を過ぎると延滞税が課される可能性があります。

これらの期限を守るためには、早めの準備と計画的な手続きが重要です。特に二次相続では、相続税の負担が増加する可能性が高いため、事前の対策と専門家への相談をお勧めします。

不動産を含む二次相続時の特例と適用条件

不動産を含む二次相続において、相続税の負担を軽減するための特例が存在します。特に「小規模宅地等の特例」は、一定の条件を満たすことで、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。以下に、この特例の概要と適用条件について詳しく説明します。

まず、「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住していた宅地を相続する際、一定の要件を満たすことで、その宅地の評価額を最大80%減額できる制度です。これにより、相続税の負担が大幅に軽減されます。

この特例を適用するための主な条件は以下の通りです。

条件 詳細
被相続人に配偶者や同居親族がいないこと 被相続人が一人暮らしである場合、別居している親族が特例を適用できます。
相続人が相続開始前3年間、自己または配偶者、3親等以内の親族、特別な関係がある法人が所有する家屋に居住していないこと 相続人が過去3年間、これらの家屋に住んでいないことが求められます。
相続人が相続開始時に居住している家屋を過去に所有していないこと 相続人が現在住んでいる家を過去に所有していた場合、特例の適用は受けられません。
相続した宅地を相続税の申告期限まで所有していること 相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)まで、その宅地を所有し続ける必要があります。

特に注意すべきは、「家なき子特例」と呼ばれる要件です。これは、被相続人に配偶者や同居親族がいない場合に、別居している親族が特例を適用できる制度です。ただし、相続人が過去3年間に自己や配偶者、3親等以内の親族、特別な関係がある法人が所有する家屋に居住していないことが条件となります。

また、相続人が相続開始時に居住している家屋を過去に所有していた場合も、特例の適用は受けられません。さらに、相続した宅地を相続税の申告期限まで所有し続けることも必要です。

これらの条件を満たすことで、二次相続時においても「小規模宅地等の特例」を適用し、相続税の負担を軽減することが可能となります。適用条件は複雑であり、詳細な確認が必要ですので、専門家に相談することをおすすめします。

二次相続に備えた不動産の相続税対策とポイント

二次相続では、一次相続と比較して相続税の負担が増加することが多いため、事前の対策が重要です。以下に、具体的な対策方法とそのポイントを解説します。

1. 生前贈与を活用した相続税対策

生前贈与は、被相続人が生前に財産を贈与することで、相続財産を減少させ、相続税の負担を軽減する方法です。年間110万円までの贈与は非課税となるため、これを活用して毎年少額ずつ贈与する「暦年贈与」が有効です。ただし、毎年同額を贈与すると「定期贈与」とみなされ、全額に贈与税が課される可能性があるため、贈与額や時期を変える工夫が必要です。1

2. 一次相続時の遺産分割における配偶者の相続分の調整

一次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、二次相続時の相続財産が増加し、相続税の負担が大きくなる可能性があります。配偶者の税額軽減制度を活用しつつ、一次相続時に子供へ適切に財産を分配することで、二次相続時の税負担を抑えることができます。具体的には、一次相続で配偶者の相続分を抑え、子供に財産を多く分配する方法が考えられます。2

3. 生命保険の活用や賃貸併用住宅の導入による節税対策

生命保険の死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。これを活用することで、相続税の負担を軽減できます。例えば、法定相続人が3人の場合、1,500万円までの保険金が非課税となります。3

また、賃貸併用住宅を導入することで、不動産の評価額を下げ、相続税の負担を軽減することが可能です。賃貸部分があることで、土地や建物の評価額が下がり、相続税評価額の圧縮につながります。4

以下に、これらの対策の概要を表にまとめます。

対策方法 概要 注意点
生前贈与 年間110万円までの非課税枠を活用し、毎年少額ずつ贈与することで相続財産を減少させる。 毎年同額の贈与は「定期贈与」とみなされる可能性があるため、贈与額や時期を変える工夫が必要。
遺産分割の調整 一次相続時に配偶者の相続分を抑え、子供に財産を多く分配することで、二次相続時の相続税負担を軽減する。 配偶者の生活保障を考慮しつつ、適切な分配を行う必要がある。
生命保険の活用 死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用し、相続税の負担を軽減する。 保険金の受取人や契約内容を適切に設定することが重要。
賃貸併用住宅の導入 自宅の一部を賃貸部分とすることで、不動産の評価額を下げ、相続税評価額の圧縮を図る。 賃貸経営のリスクや管理負担を考慮する必要がある。

これらの対策を適切に組み合わせることで、二次相続時の相続税負担を効果的に軽減することが可能です。具体的な状況に応じて、専門家と相談しながら計画を進めることをおすすめします。

1 朝日新聞デジタル「二次相続にも使える相続税対策5つ」

2 税理士法人 上原会計事務所「二次相続の相続税対策について」

3 三菱UFJ信託銀行「相続税を軽減する3つの対策」

4 不動産相続解決センター「不動産の二次相続の問題点とは?トラブルを防ぐための対処法を解説」

まとめ

不動産を含む相続において、二次相続は一次相続とは異なる特徴と注意点があります。一次相続後、配偶者が亡くなることによって発生する二次相続では、相続税の計算方法や特例の適用要件も異なります。二次相続は一次相続以上に税負担が重くなる場合があるため、早めの対策が不可欠です。生前贈与の活用や、遺産分割に配慮した計画を立てることで、将来的な相続税の負担軽減を図れます。また、小規模宅地等の特例や保険の活用も有効な選択肢です。円満な相続のためには、制度や手続きについて理解を深め、適切な準備を進めることが大切です。

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