
相続空き家特例を活用!リフォームして売却益3,000万円控除を受ける方法
親から相続した実家、空き家のまま放置していませんか?
実は「相続空き家特例」という制度を使うと、売却時の利益から最大3,000万円まで控除が受けられるんです!
うまく活用すれば、リフォーム費用をかけても十分にお得になるケースもあります。今回は、この制度のポイントと、リフォームによるメリットをわかりやすくご紹介します。
相続空き家特例とは?
「相続した空き家を売却するときに、譲渡所得から最大3,000万円控除できる」制度です。
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」といいます。
適用条件(主なもの)
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相続したのが 1981年5月31日以前に建築された一戸建て住宅
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相続開始時に被相続人が 一人暮らし だったこと
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相続から3年後の12月31日までに売却すること
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売却額が 1億円以下 であること
これらを満たせば、売却益から最大3,000万円を差し引けるため、税金を大幅に抑えられます。
リフォームしてから売却するメリット
相続空き家は、そのままでは老朽化や耐震性の問題で買い手がつきにくいケースが多いです。
そこで「リフォーム」を行うことで、次のようなメリットが生まれます。
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売却価格アップ
見た目がきれいになれば、購入希望者が増えやすい。 -
早期売却につながる
特に水回りや外壁などを整えると印象が良く、成約スピードが早まります。 -
特例利用と相性が良い
リフォーム費用は売却益から差し引けるので、税負担を抑えつつ有利に活用できます。
どんなリフォームがおすすめ?
すべてを大規模に直す必要はありません。
購入希望者が「住みたい!」と思えるようなポイントを押さえるのがコツです。
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水回り(キッチン・浴室・トイレ)の交換
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クロス・床の張り替え
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外壁や屋根の補修
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耐震補強(特に旧耐震基準の家はプラス効果大)
必要最低限でも「清潔感」と「安心感」が伝われば十分です。
実際にどれくらい得になるの?(シミュレーション)
例)相続空き家を2,800万円で売却
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リフォーム費用:300万円
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売却益:2,000万円(取得費など差し引き後)
相続空き家特例を使うと、2,000万円-3,000万円=課税なし!
リフォーム費用をかけても、税金がゼロになり、大きなメリットとなります。
まとめ
相続した空き家は、そのまま放置すると固定資産税や管理費用ばかりかかってしまいます。
しかし「相続空き家特例」を使えば、売却益から最大3,000万円の控除が受けられるため、リフォームしてから売却するのはとても賢い選択です。
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空き家をそのまま売るより、少し手を加えて価値を高める
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特例を利用して、税金の負担をぐっと抑える
この2つを意識するだけで、相続した家を資産として有効活用できます。
相続した空き家の売却をお考えの方は、まずは不動産会社に「特例が使えるかどうか」を相談してみてくださいね。
当社ではリフォームの見積りもおつくりいたしますので是非ご相談ください!
