
権利書を紛失してしまった・・・・
権利書(登記済証・登記識別情報)を紛失してしまった場合でも、不動産の売却や相続、名義変更などの登記手続きは可能です。
ただし、通常よりも手続きが複雑になり、追加の書類や本人確認が必要となります。
以下に、対応方法を詳しく解説します。
まず知っておきたい「権利書」とは?
かつての「登記済証(ときずみしょう)」や、2005年以降発行の「登記識別情報通知(12桁の英数字)」をまとめて、一般的に「権利書」と呼んでいます。
権利書がないとできないこと
不動産の売買・贈与・相続登記の際、登記名義人が本人であることを証明するために権利書の提示が求められます。
しかし、紛失してしまっても、以下のような代替手段があります。
✅ 対応方法:権利書を紛失したときの登記手続き
方法①:事前通知制度(本人確認郵送)
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登記申請後に、法務局から登記名義人(あなた)宛てに本人確認の郵送通知が届きます。
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これに署名+実印+印鑑証明書を添えて返送することで、登記を完了できます。
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安全性のため、登記後1〜2週間ほど余分にかかる場合があります。
買主が急いでいる場合など、スケジュール調整が必要です。
方法②:資格者代理人による本人確認情報の提供(司法書士を使う方法)
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司法書士に依頼し、本人確認情報(面談・本人確認書類の記録)を添えて登記申請する方法。
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登記識別情報の代わりにこの「本人確認情報」で手続きが進みます。
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通常の売買ではこの方法が主流です。
費用目安:3万円〜5万円程度(司法書士報酬)
⚠️ 注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 登記できなくなることはない | 権利書がなくても手続き方法は用意されています |
| 偽造防止のため厳格な確認あり | 本人確認書類(運転免許証など)+面談が必要です |
| 「再発行」はできない | 権利書は一度発行されたら、再発行はされません |
まとめ:権利書紛失でも焦らず対応を
| 対応方法 | 特徴 |
|---|---|
| ① 事前通知制度 | コスト安いが時間がかかる |
| ② 司法書士の本人確認情報 | 費用はかかるがスムーズで安心 |
こんなときは専門家に相談を
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すぐに売却したい
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相続登記をしないといけない
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買主が権利書を求めている
→ 司法書士・不動産会社に相談すれば、スムーズに対応可能です。
