【相続登記忘れてた…】土地の相続手続きを放置していた方へ|今すぐやるべきことと注意点を解説!
「親の土地を相続したけど、手続きしてなかった…」
「登記っていつまでにやるんだったっけ?」
そんな方へ――大丈夫。
相続登記を忘れていても、今からでも間に合います!
この記事では、土地の相続手続きを放置していた場合に起こることや、今すぐやるべき対処法について、わかりやすく解説します。
❓ 相続登記ってそもそも何?
相続登記とは、「亡くなった方の名義になっている土地を、相続人の名義に変更する手続き」のこと。
たとえばお父様が亡くなったあと、その土地が「お父様名義のまま」になっているなら、それは登記をしていない状態=法的にはあなたの土地ではないことになります。
⚠️ 相続登記を放置するとどうなる?
① 不動産が売れない・貸せない
相続登記をしないと、不動産を売却・賃貸・リフォームすることができません。
② 相続人が増えると面倒に!
時間が経つと、相続人が死亡 → さらに子どもへ相続…となり、相続関係が複雑化します。
→ 書類が揃わない
→ 他の相続人と連絡が取れない
→ 手続きが進まない…
③ 2024年からは「義務化」&「罰則」も
実は2024年4月から、相続登記が義務化されました。
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期限:相続が発生したことを知った日から「3年以内」
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正当な理由がなく放置した場合の罰則:10万円以下の過料
つまり、今後「登記をしない」では済まされない時代に突入しています。
✅ 今からでもできる!相続登記のすすめ方
Step 1. 相続人の確認(戸籍を集める)
まずは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、相続人を全員確認します。
Step 2. 不動産の調査(登記簿・評価証明)
法務局で登記簿を取得して、不動産の名義や地番をチェック。
市役所で固定資産評価証明書を取ると、登録免許税の計算にも役立ちます。
Step 3. 遺産分割協議書の作成
相続人全員で、「誰がどの土地を相続するか」を決め、遺産分割協議書を作成します。
これが登記のベースになります。
Step 4. 相続登記の申請(法務局へ)
必要書類をそろえて、法務局に登記申請をします。
自分でやることも可能ですが、慣れていない方は司法書士に依頼するのがおすすめです。
よくあるご相談例
「亡くなって10年以上経ってるけど大丈夫?」
→ 大丈夫です。ただし、時間が経つほど書類の収集が困難になるため、お早めに!
「兄弟と連絡が取れないんだけど…?」
→ 家庭裁判所を通じた調停や、不在者財産管理人の選任手続きが必要になるケースもあります。
「田舎の土地で使っていないけど、手続き必要?」
→ 放置はNGです。相続登記は義務化されていますし、将来トラブルの元になります。
まとめ|相続登記は「今すぐ」がカギ!
相続登記を忘れていた方も、まずは落ち着いて、できるところから進めていきましょう。
放置すると将来、売ることも管理することもできなくなります。
「名義変更をするだけ」と思われがちですが、実際は専門知識が必要な部分も多く、専門家のサポートを受けることでスムーズに進みます。
お困りの際は、司法書士や不動産会社など、信頼できる専門家に早めに相談を!