
不動産を売ったときの税金|計算方法と、健康保険料が上がる仕組み
不動産を売って利益が出ると、譲渡所得税がかかります。ただ、マイホームには大きな特例があり、実際には税額がゼロになる方が少なくありません。
一方で、税金がゼロでも、翌年の健康保険料が上がることがあります。 ここは見落とされがちで、あとから驚かれる方が多い部分です。この記事では両方を扱います。
- 譲渡所得の計算と税率
- 取得費がわからないときの落とし穴
- マイホームなら3,000万円の特別控除
- 見落としがちな「翌年の健康保険料」
- まとめ
譲渡所得の計算と税率
譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取得費 | 買ったときの価格と購入時の諸費用。建物は減価償却した後の金額を使います |
| 譲渡費用 | 仲介手数料、印紙税、測量費、売るために行った解体費、立ち退き料など |
税率は所有期間で変わります。判定は「売却した年の1月1日時点」です。売った日ではありません。
| 所有期間 | 税率(所得税・住民税・復興特別所得税の合計) |
|---|---|
| 5年以下(短期譲渡) | 39.63% |
| 5年超(長期譲渡) | 20.315% |
年末に売るか年明けに売るかで、5年を超えるかどうかが変わることがあります。所有期間が5年前後の物件は、売却時期をご相談ください。
取得費がわからないときの落とし穴
親から相続した家で購入時の契約書がない、というケースはよくあります。
このとき、売却価格の5%を取得費とみなす計算になります。3,000万円で売れたら取得費は150万円。実際は当時2,000万円で買っていたとしても、150万円しか引けません。差の2,850万円が譲渡所得として扱われ、税額が大きく変わります。
家を片付ける前に、書類を探してください。 使える可能性があるのは次のようなものです。
| 探すもの | 補足 |
|---|---|
| 当時の売買契約書、重要事項説明書 | 最も確実な資料です |
| 購入時の領収書、仲介手数料の領収書 | 取得費に含められる費用の証拠になります |
| 住宅ローンの金銭消費貸借契約書、償還予定表 | 借入額から購入価格を推測できる場合があります |
| 通帳の入出金記録 | 支払いの事実を裏づけられることがあります |
| 分譲時のパンフレットや価格表 | 当時の販売価格の資料になります |
契約書そのものがなくても、これらを組み合わせて取得費を認めてもらえることがあります。捨ててしまうと取り返しがつきません。
マイホームなら3,000万円の特別控除
自分が住んでいた家を売った場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。多くのご自宅の売却は、これで税額がゼロになります。
さらに、10年を超えて所有していた場合は軽減税率の特例があり、3,000万円を控除した後の課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分が14.21%(所得税10.21%+住民税4%)になります。6,000万円を超える部分は通常どおり20.315%です。所有期間の判定はここでも「売った年の1月1日時点」で、家屋と敷地の両方が10年超である必要があります。この2つは併用できるため、長く住んだご自宅の税負担はかなり抑えられます。
なお、住まなくなってから売る場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
ただし、控除を使うには確定申告が必要です。 税額がゼロになる場合でも申告しなければ、特例は適用されません。ここを忘れて特例を使い損ねる方が、毎年います。
相続した実家を売る場合は、別枠の「相続空き家の3,000万円特別控除」があります(2027年12月31日まで、昭和56年5月31日以前の建物、売却代金1億円以下などの要件あり)。
見落としがちな「翌年の健康保険料」
ここからが、他ではあまり書かれていない話です。
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、前年の所得をもとに計算されます。 そしてこの所得には、不動産の譲渡所得も含まれます。
つまり、不動産を売った翌年、保険料が大きく上がることがあります。年金生活で保険料が最低水準だった方が、翌年だけ上限近くまで上がる、というケースが実際にあります。
算定に使われるのは「特別控除後」の金額です
安心していただきたいのは、保険料の算定基礎になるのは、3,000万円特別控除を差し引いた後の金額だという点です。介護保険料については、平成30年度から施行令の改正で、特別控除後の金額を使うことが明確化されました。国民健康保険料・後期高齢者医療保険料も、算定に用いる譲渡所得は特別控除後の額です。
したがって、売却益が3,000万円以下で特別控除を使えるなら、保険料は原則として上がりません。ただし、これも確定申告が前提です。 申告しなければ控除前の金額で所得が把握され、保険料も高いまま計算されます。「税金がゼロだから申告不要」と考えて申告せず、翌年の保険料の通知に驚く。これが実務でいちばん多い事故です。
| 加入している制度 | 譲渡所得の影響 |
|---|---|
| 国民健康保険(自営業・退職された方) | あり。翌年度の保険料の算定に含まれます |
| 後期高齢者医療制度(75歳以上) | あり。保険料と窓口負担割合の判定に影響しえます |
| 介護保険 | あり。保険料段階の判定に含まれます |
| 会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保) | なし。標準報酬月額で決まるため影響しません |
| 厚生年金保険料・雇用保険料 | なし |
70歳以上の方の窓口負担割合(1割・2割・3割)は住民税の課税所得で判定されるため、譲渡所得(特別控除後)が含まれると区分が上がる可能性があります。高額療養費の自己負担限度額も同様です。影響は翌年度の1年間だけで、その後は元に戻ります。とはいえ、医療費のかかる時期に重なると負担は小さくありません。売却の時期を決めるとき、この点も判断材料に入れてください。
保険料の計算方法や料率は自治体ごとに異なります。具体的な金額は、岸和田市役所の国民健康保険の窓口でご確認ください。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 税率 | 所有期間5年超で20.315%、5年以下で39.63%。判定は売却した年の1月1日時点 |
| 取得費 | わからないと売却価格の5%しか引けません。書類は捨てる前に探してください |
| マイホームの特例 | 3,000万円特別控除。10年超所有なら14.21%の軽減税率も併用できます |
| 確定申告 | 税額ゼロでも必要。申告しなければ特例は使えません |
| 健康保険料 | 国保・後期高齢者医療・介護保険料は翌年上がることがありますが、算定は特別控除後の金額です |
| 会社員の方 | 会社の健康保険には影響しません |
税額の試算は、売却前にしておくほうが安心です。当社では、査定と合わせておおよその手取り額をお出ししています。込み入ったケースでは、相続や譲渡に慣れた税理士をご紹介します。
