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相続放棄の手続きや費用が気になる方へ!流れもあわせてわかりやすく解説

伊東 孝之

筆者 伊東 孝之

不動産キャリア15年

サラリーマン時代は不動産会社で勤務、独立後は建物そのもののことを学ぶべく、リフォームを主軸に物件に携わって参りました。広く浅くですが、建築に関する知識も有していますので、単純に不動産を右から左に売却するのではなく、付加価値を見出すことに注力しています。

相続が発生した際、「相続放棄」を検討する方は少なくありません。しかし、手続きの流れや実際にかかる費用については意外と知られていません。「手間やお金はどれくらい必要なのだろう?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では「相続放棄 手続き 費用」に関する基本的な流れや費用の内訳、専門家に依頼した場合の違い、注意点まで分かりやすく解説します。知っておくべきポイントを押さえ、自分にとって最適な選択肢が見つかるはずです。

相続放棄の手続きとは何か、基本の流れを理解する

相続放棄とは、家庭裁判所に「相続を一切しない」という意思を申述することで、はじめから相続人でなかった扱いとなります。これにより、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産の相続も回避でき、トラブルへの巻き込まれリスクも軽減できます 。

手続きの大まかな流れは以下の通りです:まず、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。その際には収入印紙の貼付や郵便切手の添付も必要です。申述後、家庭裁判所から送られてくる照会書に回答し、問題がなければ「受理書」が送られて完了となります 。

重要な期限として、「相続を知った時から3か月以内」に申述をしなければなりません。これは申述期限であり、申請から受理までに要する時間は別ですが、この期間を過ぎると単純承認(財産すべてを受け継ぐ)扱いになる可能性が高くなります 。

今ご注目いただいている「相続放棄 手続き 費用」ですが、自分で手続きを行う場合、収入印紙800円、郵便切手、戸籍謄本や住民票除票などの取得費用が必要です。複数の戸籍が必要な場合を含め、合計で3,000~5,000円程度が相場となります 。

下表にまとめました:

項目内容
申述場所被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要手続き申述書提出、照会書回答、受理書受領
費用の目安約3,000〜5,000円(収入印紙・郵便切手・戸籍謄本等)

自分で手続きを行った場合の費用の内訳

「相続放棄 手続き 費用」を自分で行う場合、主に以下のような実費がかかります。まず、家庭裁判所に提出する申述書には収入印紙が必要で、1人あたり800円です。また、手続きに必要な戸籍謄本や住民票除票(または戸籍附票)は、1通あたりおおよそ300円~750円かかります。さらに、家庭裁判所からの連絡用として400円~500円程度の郵便切手を用意する必要があります。

費用項目 目安金額 備考
収入印紙 約800円 相続放棄申述書に貼付
戸籍謄本等(市区町村交付手数料) 300円~750円/通 被相続人・申述人の戸籍や住民票除票など
郵便切手 約400円~500円 家庭裁判所からの書類送付用

書類取得の必要性は故人や申述人の関係性により異なりますが、最少限の費用としては合計で3,000円~5,000円程度が相場です。必要書類が多い場合や遠方自治体での手続きが増える場合には1万円ほどになることもあります。

このように「相続放棄 手続き 費用」を自分で対応すれば、専門家に依頼するより圧倒的に安く済ませることができます。また手続きの流れを把握できるというメリットもありますので、時間に余裕があり慎重に進めたい方には、自分での対応が適しています。

司法書士や弁護士に依頼した場合の費用と違い

「相続放棄 手続き 費用」という視点で、専門家に依頼する際の費用相場とその違いについて整理いたします。

まず、司法書士に依頼した場合、申述人1人あたりの報酬相場は3万円〜5万円程度です。加えて、戸籍や住民票などの必要書類の収集を代行する場合には、1通あたり1,000円〜2,000円程度の手数料がかかるケースもあります。

一方、弁護士に依頼した場合の費用相場は、申述人1人につき5万円〜10万円程度です。これには書類取得などの実費に加え、債権者対応や手続きの代理権も含まれ、司法書士よりも依頼できる範囲が広いのが特徴です。

下表に両者の費用比較と特徴をまとめました。

依頼先 費用相場(申述人1人あたり) 特徴
司法書士 3万円~5万円 + 実費・代行手数料 書類作成や収集を代行。代理権はなし。
弁護士 5万円~10万円 + 実費 全手続きを代理可能。債権者対応や例外的な事情の交渉にも対応。

「相続放棄 手続き 費用」というキーワードを踏まえると、司法書士は「なるべく費用を抑えて手続きの負担を軽減したい方」、弁護士は「手続きのすべてを任せたい方」や「債権者対応が必要な方」に適しています。どちらも申述人本人が費用を負担することになりますが、状況や手間に応じて専門家を選択されると良いでしょう。

:状況に応じた費用負担の考え方と注意点

相続放棄の手続きにかかる費用は、原則として申述人自身が負担することになります。これは法律上必須とされるわけではありませんが、家庭裁判所への申述書提出に伴い発生する収入印紙代や郵便切手代、戸籍謄本などの取得費は、故人の財産から支払うことは避ける必要があります。遺産活用による相続放棄の取り消しや法定単純承認とみなされるおそれがあるため、申述人自身が用意するのがまず大切です。

さらに、相続放棄の申述は「相続開始を知った日」から3ヶ月以内という期限が定められており、この期限を過ぎると追加対応が必要となり、結果として追加の費用負担が発生する可能性があります。例えば、3ヶ月の期限を経過してしまった場合には、「上申書」の提出が必要になり、専門家に依頼すれば追加で2〜5万円ほどの費用がかかるケースもあります。

以下の表は、申述人が置かれた状況に応じた「相続放棄 手続き 費用」の目安と注意点です。どの立場の方にもわかりやすく整理していますので、ぜひご参考になさってください。

状況 費用の目安 注意点
期限内に自分で手続き 3,000~5,000円程度(収入印紙800円・切手・戸籍取得費等) 実費のみで済みますが、書類収集や申述書作成の手間があります。
期限内に専門家へ依頼 司法書士:3〜5万円程度
弁護士:5〜10万円程度
手間がかからず確実ですが、報酬がかかります。
期限を過ぎた依頼 追加で2〜5万円程度(上申書作成等) 期限管理に注意が必要です。なるべく早く対応を。

相続放棄の費用負担は、申述人が自己責任で準備するのが原則です。「相続放棄 手続き 費用」は数千円程度で済むことが多いものの、期限を過ぎたり手続きを専門家に依頼したりする場合には、それぞれ費用の幅が広がります。期限管理をしっかり行い、必要に応じて早めに相談・準備することが、余計な費用を避けるポイントです。

まとめ

相続放棄の手続きや費用については、基本的な流れを知ることで納得して進めることができます。自分で手続きを行えば「相続放棄 手続き 費用」は比較的抑えられますが、手続きに不安がある場合は専門家に相談する選択肢もあります。期限や費用負担のポイントを押さえ、早めに行動することが安心につながります。この記事を参考に、自分に合った進め方を考えてみてください。

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